コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
当社は、エネルギーの安定供給を通じた社会貢献を使命とするとともに、持続可能な開発目標の実現に向けた社会的課題の解決に取り組むことを経営理念としています。
この経営理念を実現し、中長期的な企業価値を向上していくためには、効率性と透明性の高い経営を行うとともに、株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を果たすことによる信頼関係の構築が必要であり、そのための基盤としてコーポレート・ガバナンスが重要な課題であると考えています。
「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
コーポレート・ガバナンスの概要
機関設計 | 監査役会設置会社 |
執行役員制度 | あり |
定款上の取締役の員数 | 18名 |
取締役の人数 | 11名(うち、社外取締役5名) |
取締役会の議長 | 会長 |
定款上の監査役の人数 | 4名 |
監査役の人数 | 4名(うち、社外監査役2名) |
- 関連ページ
コーポレート・ガバナンス体制
取締役会および経営会議
取締役会は、月1回を定例として開催され、法令上の取締役会の専決事項のほか、新規事業への進出、営業の基本方針などの経営戦略、中期事業計画に関する決定・改廃などの重要な業務執行についての審議、決定を行うこととしており、その内容については取締役会決議基準に定めています。
意思決定の迅速化の観点から、本社の取締役などで経営会議を構成し、取締役会の決議事項に属さない事項の意思決定を行うとともに、取締役会の意思決定に資するための議論を行っています。なお、経営会議は、原則として月2回の開催ですが、必要に応じて臨時で開催しています。
なお、取締役の指名や報酬などの決定に関する手続きをさらに公正化・透明化・客観化することで、取締役会の監督機能の強化を図るため、取締役会の下に社外取締役が委員として参加する指名・報酬委員会を設置しています。
監査役会および監査役
監査役は、取締役会に出席するほか、常勤監査役が経営会議その他の重要会議に出席するとともに、業務を執行する各取締役または執行役員と随時意見交換を行うことにより、監督機能を果たしています。
内部監査
当社の内部監査は、社長直轄のもと、監査部により実施されています。監査部には経営諸活動に係る制度および遂行状況について監査を行う内部監査業務を担当する者として4名、財務報告に係る内部統制の独立的評価を行う内部統制評価業務を担当する者として5名の部員が配属されています。
内部監査業務・内部統制業務はそれぞれ、年度計画にもとづいて順次実施され、その結果は都度社長に報告されるとともに、必要に応じて対象部署への指摘、助言を行っています。また、取締役会及び監査役会に対して年2回報告を行っています。
監査法人
第53期事業年度の財務諸表および内部統制の監査を実施した監査法人は、EY新日本有限責任監査法人であり、業務を遂行した公認会計士の氏名は以下のとおりです。
- 氏名:湯川喜雄、山崎一彦、諸貫健太郎
- 監査業務に係る補助者の構成:公認会計士7名、その他25名
各種社内委員会
当社では、各種社内委員会を設置のうえ、リスクを管理する体制を整備しています。経営全般及び個々の事業に係るリスクについては、経営リスク委員会にて横断的に評価、管理するとともに、専門の委員会にてリスク低減のための審議を行っております。例えば、重要な投資案件については、投資評価委員会がリスクの検証や投資の妥当性の検証を行い、個別プロジェクトとして投資意思決定を行った案件については、経営リスク委員会がその進捗のモニタリングや課題に対する対応策の検討を行うこととしています。
また、当社では、中長期での持続的な成長を図る観点から、サステナビリティ委員会を設置のうえ、長期ビジョン・経営計画のほか、環境・社会・ガバナンス(ESG)等に関する重要な経営方針(全社的な気候変動対応方針を含みます。)を審議しています。同委員会の審議にて事業等のリスクに関連する事項が検討課題となる場合においては、上記のような経営リスク委員会や投資評価委員会の活動により得られた成果を適宜に反映したり活用したりすることとしています。そのほか、専門の委員会である情報セキュリティ委員会及びHSSE委員会を設置のうえ、それぞれ情報セキュリティ及び労働安全衛生に関する重要事項を審議しています。
こうした社内委員会における審議結果や検証結果は、経営会議及び取締役会での関連事項の審議にあたり、必要に応じて適宜報告することとしています。
責任限定契約の内容
当社は、2015年6月開催の定時株主総会で定款を変更し、社外取締役および社外監査役との責任限定契約に関する規定を新設し、これにもとづき、社外取締役および社外監査役全員と責任限定契約を締結しています。当該責任限定契約の概要は以下のとおりです。
- 社外取締役の責任限定契約: 社外取締役が会社法第423条第1項にもとづき、当社に対して損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める最低責任限定額を限度として、当社に対して損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は社外取締役を当然に免責するものとする。
- 社外監査役の責任限定契約: 社外監査役が会社法第423条第1項にもとづき、当社に対して損害賠償責任を負う場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める最低責任限定額を限度として、当社に対して損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は社外監査役を当然に免責するものとする。
コーポレート・ガバナンス体制図
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